「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示について
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和7年国勢労働省告示第269号。以下「改正告示」という。)が令和7年10月8日に告示され、令和8年10月1日から適用されます。
また、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第28号。以下「改正指針」という。)が令和7年10月8日付官報に公示され、令和8年10月1日に適用されます。
第1 改正告示の概要等
1 概要
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)に規定される、労働安全衛生規則第577条n2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、新たにアクリル酸2ーエチルヘキシル等78物質を追加し、当該物質の濃度基準値を定めるとともに、酢酸ーセカンダリーブチルを既に濃度基準値が定められている酢酸ブチル(酢酸ターシャリーブチルに限る。)に追加するものであること。なお、これらの物の種類及び濃度基準値の一覧は別添1のとおりであること。
2 適用期日
令和8年10月1日
第2 改正指針の概要等
1 概要
改正告示により新たに濃度基準値が定められた物質(78物質)のうちメタージクロロベンゼンを除く77物質について化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日技術上の指針公示第24号。以下「技術上の指針」という。)において測定方法を定めるとともに、メタージクロロベンゼンは、すでに測定方法が定められているジクロロベンゼン(パラージクロロベンゼンに限る。)と同様の測定方法であるため、ジクロロベンゼン(パラージクロロベンゼンに限る。)に追加したものである。さらに、酢酸ブチル(酢酸ターシャリーブチルに限る。)に酢酸ーセカンダリーブチルを追加したものであること。
また、発がん性が明確な物質については、技術上の指針において濃度基準値は設定できないこと及び当該物質についいては労働者のばく露を最小限にしなければならないことを定めており、発がん性が明確なため濃度基準値が設定できない物質についても測定方法を定めている。新たに発がん性が明確なため濃度基準値が設定できないとされた2物質(2ーニトロプロパン及びブロモエチレン)についても測定方法を定めたものであること。
なお、今般の改正において追加された物の種類及び測定方法等については、別添2の新旧対象表のとおりであること。
2 適用期日
令和8年10月1日
別添・細部事項等については以下のリンクを参照してください。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示について【厚生労働省ホームページ】