事務所その他の作業場における労働者の休養、清潔保持のための事業者が 講ずべき必要な措置の徹底について【熊本労働局】

行政の動向
2018-08-09

 

 平成30年度全国労働衛生週間実施要綱では「快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進」を掲げておりますが、事務所その他の作業場における労働者の休養、清潔保持のため事業者が講ずべき必要な措置が十分に事業者に理解されているとは言えず、未だに違反がみられる状況にあります。

 

 つきましては、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第32号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第43号)及び「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(平成4年労働省告示第59号)に基づく、事務所その他の作業場における労働者の休養、清潔保持のための事業者が講ずべき措置について、下記資料をご活用いただきますようお願い申しあげます。

 

  労働者の休養、清潔保持のための環境整備に係る規定(PDFファイル)

 

  平成30年度全国労働衛生週間実施要綱【参考1】(PDFファイル)

 

  「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」【参考2】(PDFファイル)

 

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