「職場の健康診断実施強化月間」の実施について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく定期健康診断等については、統計調査の結果等をみると、小規模事業場においては実施率がいまだ低調であり、また、健康診断の結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施率が非常に低調であること等を踏まえ、法に基づく健康診断及び事後措置等の実施を改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備月間である9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置付け、集中的・重点的な指導を行っているところです。
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成30年7月18日付け厚生労働省発基安0718第1号「平成30年度(第69回)全国労働衛生週間に関する協力依頼について」並びに平成30年7月24日付け熊労発基0724第4号「平成30年度(第69回)全国労働衛生週間の実施について」によりお知らせされておりますが、健康管理の推進に関し、健康診断実施事業場は以下の事項を重点的に実施することとされていますので、趣旨をご理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置等が適切に行われるよう、お願いいたします。
記
(1)健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
(2)一般健康診断結果に基づく必要な労働者(注1)に対する医師又は保健師による保健指導の実施
(3)高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携
(4)小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口(注2)の活用
(注1)雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務(深夜業)従事者の健康診断、自発的健康診断、海外派遣労働者の健康診断の結果、異常な所見を有すると判定された労働者等であって、医師等が必要と認められるものです。
(注2)熊本県内には、7地域産業保健センターがあり、50人未満の事業場の労働者の健康診断結果について、医師からの意見聴取、健康相談等の業務を行っております。
「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について【厚生労働省】(PDF)
「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について【熊本労働局】(PDF)