「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申[12/27]

行政の動向
2018-12-28

~ 伐木作業等における労働災害を防止するための措置を強化します~

 

 

 厚生労働大臣は、平成30年10月24日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、昨日、同審議会から、概ね妥当であるとの答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。

 なお、省令の公布は来年2019(平成31)年2月中、施行は2019(平成31)年8月1日(一部、2020(平成32)年8月1日)予定であり、所要の経過措置を設けます。

 

【改正の趣旨と省令案要綱のポイント】(別添3参照)

 


● 改正の趣旨

林業における労働災害は⾧期的には減少傾向にあるものの、平成23年以降の死亡者数は40人前後で推移しています。林業における労働災害の一層の減少を図るため、伐木等作業における安全対策を強化することが強く求められています。

このたび、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木及びかかり木の処理及び造材の作業における危険並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による危険等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の所要の改正を行います。

● 省令案要綱のポイント
1 伐木の直径等で区分されているチェーンソーによる伐木作業等の特別教育を統合します。
2 伐木作業等における危険を防止するために、次の事項を規定します。

   ・ 伐木作業において、受け口を作るべき立木の対象を胸高直径が40cm以上のものから20cm以上に拡大する等立木を伐倒するときの措置を義務付けること。 
 ・ 事業者に対して、かかり木の速やかな処理を義務付けるとともに、事業者及び労働者に対して、かかり木の処理における禁止事項を規定すること。
 ・ 事業者は、伐木作業において、当該立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならないこと等とすること。
 ・ 事業者に、チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させること、また、当該労働者に、当該切創防止用保護衣を着用することを義務付けること。      

 

 

厚生労働省ホームページ

 

 

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