「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」

書式・資料・バックナンバー
2019-03-29

 本手引きは、労働安全衛生法第104条第3項及びじん肺法第35条の3第3項に基づき公表した「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)に基づき、事業者が策定すべき取扱規程について解説するものです。

 事業者は、健康情報等の適正な取扱いのために、労使の協議により、各種情報を取り扱う目的、方法、権限等について取扱規程に定め、労働者に周知する必要があります。
 いずれの事業場においても、労使による話合いに基づき、事業場の状況に応じた健康情報等の取扱いの在り方が取扱規程として策定され、労働者に広く周知されるなど、適正な取扱いが確保されることで、労働者が不安を抱くことなく、安心して自身の健康に関する情報を事業者に提供できる環境を整備することが必要です。事業者や関係者により健康情報等が適切かつ円滑に取り扱われることにより、労働者に対する健康確保の取組が一層推進されることが期待されます。 

 

「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引」【厚生労働省:PDFファイル】

ページ上部へ