「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について

行政の動向
2019-07-17

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2等により、職場における受動喫煙防止対策を進められているところですが、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号 )が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されており、令和2年4月1日より全面施行されます。

 今般、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法第68条の2と相まって、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、厚生労働省では「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定されました。

 

・ポイント

受動喫煙防止対策の組織的な進め方

職場における受動喫煙防止対策の実施にあたり、事業者は、事業場の実情に応じ、次のような取組を組織的に進めることが必要です。

ア 推進計画の策定

  事業者は、 事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。 以下「 推進 計画」という。 )を策定すること。この場合、安全衛生に係る計画、衛生教育の実施計画、健康保持増進を図るため必要な措置の実施計画等に、職場の受動喫煙防止対策に係る項目を盛り込む方法もあること 。推進計画には、例えば 、受動喫煙防止対策に関し将来達成する目標と達成時期、当該目標達成のために講じる措置や活動等があること 。なお、推進計画の策定の際は、 事業者が参画し 、労働者の積極的な協力を得て、衛生委員会等で十分に検討すること。

 

イ 担当部署の指定

  事業者は、企業全体又は事業場の規模等 に応じ、受動喫煙防止対策の担当部署やその担当者を指定し、受動喫煙防止対策に係る相談対応等を実施させるとともに、各事業場における受動喫煙防止対策の状況について定期的に把握、分析、評価等を行い、問題がある職場について改善のための指導を行わせるなど、受動喫煙防止対策全般についての事務を所掌させること。また、評価結果等については、経営幹部や衛生委員会等に適宜報告し、事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の決定に資するようにすること。

 

ウ 労働者の健康管理等

  事業者は、事業場における受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会等における調査審議事項とすること。また、産業医の職場巡視に当たり、受動喫煙防止対策の実施状況に留意すること 。

 

エ 標識の設置・維持管理

  事業者は、施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室など喫煙することができる場所を定めようとするときは、当該場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない こと 。なお、ピクトグラムを用いた標識例については、「『健康増進法の一部を改正する法律』の施行について 」 (平成 31 年健発 0222 第1号) の別添3 や「なくそう!望まない受動喫煙」 ホームページ を参照すること。

 

オ 意識の高揚 及び情報の収集・提供

  事業者は、労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、受動喫煙の防止のために講じた措置の内容、 健康増進法の趣旨等に関する教育や相談対応を行うことで、受動喫煙防止対策に対する意識の高揚を図ること。さらに、各事業場における受動喫煙防止対策の担当部署等は、他の事業場の対策の事例、受動喫煙による健康への影響等に関する調査研究等の情報を収集し、これらの情報を衛生委員会等に適宜提供すること。

 

カ 労働者の募集及び求人の申込み 時 の受動喫煙防止対策の明示

  事業者は、労働者の募集及び求人の申込みに当たっては、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項を明示すること。明示する内容としては、例えば以下のような事項が考えられること。・施設の敷地内又は屋内を全面禁煙としていること。・施設の敷地内又は屋内を原則禁煙とし、特定屋外喫煙場所や喫煙専用室等を設けていること。・施設の屋内で喫煙が可能であること。

 

 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(PDFファイル)【厚生労働省ホームページ】

 職場における受動喫煙防止対策について【厚生労働省ホームページ】

 

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