令和元年度自殺予防週間の主な取組みについて
行政の動向
2019-08-28
自殺対策基本法第7条第2項及び第3項において、9月10日から9月16日を自殺予防週間と位置付けており、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものと規定されています。
厚生労働省では、令和元年度「自殺予防週間」に合わせて関係省庁、地方自治体、関係団体等の方々が実施する各種の取組みについて、公表されました。
厚生労働省では、令和元年度「自殺予防週間」に合わせて関係省庁、地方自治体、関係団体等の方々が実施する各種の取組みについて、公表されました。
- 資料 :令和元年度自殺予防週間の主な取組みについて 【厚生労働省ホームページ PDF:492KB】