「職場の健康診断実施強化月間」の実施について

行政の動向
2019-09-05

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく定期健康診断等については、統計調査の結果等をみると、小規模事業場においては実施率が低調であり、また、健康診断の結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施率が非常に低調であること等を踏まえ、法に基づく健康診断および事後措置等の実施を改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備月間である9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置づけ、熊本労働局では集中的・重点的な指導が行われているところです。

 本年度の全国労働衛生週間の実施については、健康管理の推進に関し、健康診断未実施事業場は以下の事項を重点的に実施することとされております。

 

(1)健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底

(2)一般健康診断結果に基づく必要な労働者(※1)に対する医師又は保健師による保健指導の実施

(3)高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携

(4)小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口(※2)の活用

 

 (※1)雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務(深夜業等)従事者の健康診断、自発的健康診断、海外派遣労働者の健康診断の結果、異常な所見を有すると判定された労働者等であって、医師等が必要と認めるものです。

 (※2)熊本県内には、7地域産業保健センターがあり、50人未満の事業場の労働者の健康診断結果について、医師からの意見聴取、健康相談等の業務を行っております。

  各地域産業保健センター

 

  健康診断の手引き(平成29年度)

 

  特殊健康診断実施機関一覧表

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