熊本県特定(産業別)最低賃金の改定のお知らせ
行政の動向
2019-12-10
~必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も~
令和元年10月1日より熊本県の最低賃金が790円(時間額)に改定されました。
また、熊本県特定(産業別)最低賃金(時間額)が令和元年12月15日より改定されます。
熊本県地域別最低賃金 | |||
熊本県地域別最低賃金 | |||
最低賃金の件名 | 最低賃金(時間額 | 効力発生日 | 運用範囲 |
熊本県最低賃金 | 790円 | 令和元年10月1日 |
熊本県内のすべての労働者 に適用されます。 |
熊本県特定(産業別)最低賃金 | |||
産 業 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 | 適用除外等 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 832円 | 令和元年12月15日 |
次に掲げる者を除きます。
〇18歳未満又は65歳以上の者 〇雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(※) 〇清掃又は片付けの業務に主として従事する者 〇「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:については、上記の他に、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)に主として従事する者
(※)外国人技能実習生は、この「技能習得中のもの」には該当しないため、特定(産業別)最低賃金が適用されます。 |
自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、船用機関製造業 | 884円 | 令和元年12月15日 | |
百貨店、総合スーパー | 792円 | 令和元年12月15日 |
特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。