熊本県特定(産業別)最低賃金の改定のお知らせ

行政の動向
2019-12-10

 

~必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も~

 

 令和元年10月1日より熊本県の最低賃金が790円(時間額)に改定されました。

また、熊本県特定(産業別)最低賃金(時間額)が令和元年12月15日より改定されます。

 

 

熊本県地域別最低賃金
 熊本県地域別最低賃金
最低賃金の件名 最低賃金(時間額 効力発生日 運用範囲
熊本県最低賃金 790円 令和元年10月1日

 熊本県内のすべての労働者

 に適用されます。

 熊本県特定(産業別)最低賃金
産 業 最低賃金額(時間額) 効力発生日 適用除外等
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 832円 令和元年12月15日

次に掲げる者を除きます。

 

〇18歳未満又は65歳以上の者

〇雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(※)

〇清掃又は片付けの業務に主として従事する者

〇「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:については、上記の他に、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)に主として従事する者

 

(※)外国人技能実習生は、この「技能習得中のもの」には該当しないため、特定(産業別)最低賃金が適用されます。

自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、船用機関製造業 884円 令和元年12月15日
百貨店、総合スーパー 792円 令和元年12月15日

 

特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)

又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

 熊本県の最低賃金【熊本労働局ホームページ】

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