「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の中間とりまとめを公表

行政の動向
2020-01-06

 

 厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」(座長:豊澤康男 前独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所所長)は、このたび、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等に関する中間とりまとめを行われ、公表されました。

 

 石綿等が使用されている建築物の老朽化による解体等の工事は、今後も増加することが予想されています。そのため、現在の技術的知見等も踏まえて、一層の石綿ばく露防止対策等の充実が求められています。こうした状況の中、検討会では、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等に関する検討を行い、その結果を取りまとめて、石綿ばく露防止対策等の充実に役立てることを目的に、平成30年7月から5回にわたり開催されてきました。

 

 検討会では、引き続き石綿ばく露防止対策等に関する検討を行い、今年度末を目途に、報告書をとりまとめる予定となっております。厚生労働省として、報告書のとりまとめの後、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正などを検討する方針です。

 
 
・中間とりまとめのポイント

<事前調査の充実・強化>
 ○建築物の解体・改修工事を開始する前には、石綿の使用の有無に関する調査(以下「事前調査」)を実施することが義務づけられている。これを行う者は、一定の講習を修了した者またはそれと同等以上の知識・経験を有する者でなければならないこととする。

 ○事前調査における石綿の分析を行う者は、一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識を有する者でなければならないこととする。

 ○事前調査結果は、一定の期間保存しなければならないこととする。

 

<事前調査結果等の届出の新設>
 ○以下の基準に該当する工事は、石綿含有の有無に関わりなく、原則として電子届により、事前調査結果等を労働基準監督署に届出なければならないこととする。
  1. 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
  2. 請負金額が100万円以上である建築物の改修工事

 

<石綿等の除去作業におけるばく露防止措置の強化>
 ○隔離が義務づけられている吹付石綿、石綿含有保温材等の除去作業において、除去が完了したことを確認しなければ、隔離を解いてはならないこととする。
 ○石綿等を含有するケイ酸カルシウム板1種をやむを得ず破砕する場合は、湿潤化に加えて、作業場所の周囲を隔離しなければならないこととする。

 

<作業計画に基づく作業の実施状況の記録の義務化>

 ○石綿等の除去作業等を行う場合に作成することが義務づけられている作業計画に基づく作業状況等について、写真等により記録を作成し、一定の期間保存しなければならないこととする。

 

 ■別添資料1 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会中間とりまとめ)

 

「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の中間とりまとめを公表します【厚生労働省ホームページ】

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