化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について

行政の動向
2020-02-07

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針が令和2年2月7日に改正されました。

 

 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(以下「対象物質」という。)又は対象物質を含有する物(対象物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「対象物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、対象物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めたものです。

 

 対象物質( CAS 登録番号)
 
 この指針において、対象物質( CAS 登録番号)は、 アクリル酸メチル( 96-33-3 )、 アクロレイン( 107-02-8 )、 2-アミノ-4- クロロフェノール( 95-85-2 )、アントラセン 120-12-7 )、 エチルベンゼン (100-41-4) 、 2,3-エポキシ-1-プロパノール( 556-52-5 )、塩化アリル( 107-05-1 )、オルト-フェニレンジアミン及びその塩 95-54-5 ほか)、キノリン及びその塩( 91-22-5 ほか)、 1 -クロロ-2-ニトロベンゼン( 88-73-3 )、クロロホルム( 67-66-3 )、酢酸ビニル( 108-05-4 )、四塩化炭素( 56-23-5 )、1,4-ジオキサン(123-91-1 )、 1,2-ジクロロエタン (別名二塩化エチレン)( 107-06-2 )、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン( 89-61-2 )、2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン( 611-06-3 )、1,2-ジクロロプロパン( 78-87-5 )、ジクロロメタン (別名二塩化メチレン)(75-09-2) 、 N,N-ジメチルアセトアミド( 127-19-5) 、 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェ イト (別名(別名DDVP)( 62-73-7) 、 N,N-ジメチルホルムアミド( 68-12-2 )、 スチレン( 100-42-5 )、 4-ターシャリ -ブチルカテコール (98-29-3) 、 多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。) 、 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)( 79-34-5)、テトラクロロエチレン (別名パークロルエチレン)(127-18-4 )、1,1,1-トリクロルエタン( 71-55-6 )、 トリクロロエチレン( 79-01-6)、ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル(2426-08-6)、パラ-ジクロルベンゼン(106-46-7)、パラ-ニトロアニソール(100-17-4)、パラ-ニトロクロルベンゼン(100-00-5)、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物(302-01-2、7803-57-8ほか)、ビフェニル(92-52-4)、2-ブテナール(123-73-9、4170-30-3及び15798-64-8)、1-ブロモ-3-クロロプロパン(109-70-6)、1-ブロモブタン(109-65-9)、メタクリル酸2,3-エポキシプロピル(106-91--2)並びにメチルイソブチルケトン(108-10-1)をいう。
 なお、CAS登録番号とは、米国化学会の一部門であるCAS(Chemical Abstracts Service)が運営・管理する化学物質登録システムから付与される固有の数値識別番号をいい、オルト-フェニレンジアミン及びその塩、キノリン及びその塩並びにヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物については、その代表的なもののみを例示している。
 
 
 

 化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について【厚生労働書ホームページ】

 

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