労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

行政の動向
2020-04-13

 

 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきています。

 

 今般、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特化則について、所要の改正が行われ、令和2年7月1日から施行となります。

 

改正の内容及び留意事項

1 安衛則の一部改正(改正省令第1条関係)

  (安衛則様式第8号(1)及び様式第9号(1)関係)

 

2 有機則の一部改正(改正省令第2条関係)

 (1)有機溶剤に係る特殊健康診断の項目(有機則第29条関係)

 (2)特殊健康診断の結果の記録及びその保存(有機則様式第3号関係)

 

3 鉛則の一部改正(改正省令第3条関係)

 (鉛則第53条関係)(鉛則様式第2号関係)

 

4 四アルキル則の一部改正(改正省令第4条関係)

 (四アルキル則第22条関係)(四アルキル則様式第3号関係)

5 特化則の一部改正(改正省令第5条関係)

 (特化則別表第3(いわゆる「一次健康診断」)及び別表第4(いわゆる「二次健康診断」)関係)

 

6 施行期日 (改正省令附則第1条関係)

 改正省令は、令和2年7月1日から施行とすることとしたこと。

 

7 経過措置(改正省令附則第2条及び第3条関係)

  

各詳細については下記リンク先をご参照ください。

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年3月3日厚生労働省令第20号)(PDF,1665KB) 【厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課】 

 

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