治療と仕事の両立支援ナビに「『診療報酬』について」が掲載
両立支援
2020-04-14
治療と仕事の両立支援ナビに「診療報酬」について掲載されました。
療養・就労両立支援指導料
- 企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を提供した場合について評価するものです。
- また、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合についても評価されます。
対象疾患 がん、脳卒中、肝疾患、指定難病
初回:800点
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患者と事業者が共同で勤務情報提供書を作成する
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勤務情報提供書を主治医に提出する
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患者に療養上必要な指導を実施する
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主治医が企業に対して診療情報を提供する(AもしくはBによる)A) 患者の勤務する事業場の産業医等に対して、就労と治療の両立に必要な情報を記載した文書の提供を行う。 B) 当該患者の診察に同席した産業医等に対して、就労と治療の両立に必要なことを説明する。 ※産業医等:産業医、保健師、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者
2回目以降:400点
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診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を実施する ※初回を算定した月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定する
相談支援加算:50点
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患者に対して、看護師または社会福祉士が相談支援を行った場合について評価
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両立支援コーディネーター研修を修了した看護師または社会福祉士を配置する
「診療報酬」について【治療と仕事の両立支援ナビホームページ】