「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の 一部改正について

行政の動向
2020-04-14

 

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。

 

 このため、厚生労働省では「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(平成18年3月17日付け基発0317008号。以下「通達」という。)に基づき所要の対策を推進されてきたところですが、令和2年4月1日以降、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく時間外労働の上限制限について、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第3条第1項に規定する中小事業主にも適用されることから、通達の一部を改正されました。

 

下記リンクから「過重労働による健康障害防止のための総合対策」及び「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」ご覧いただくことができます。

 

 ・「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」新旧対照表

 

 ・「過重労働による健康障害防止のための総合対策」

 

 ・「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」

 

 ・「過重労働による健康障害防止を防ぐために」リーフレット

ページ上部へ