「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等の公布について

行政の動向
2020-06-16

 

~トンネル建設工事における粉じん濃度の測定方法等を改正~

 

厚生労働省は、令和2年6月15日(月)、改正省令等を公布しました。なお、施行は令和3年4月1日となっており、所要の経過措置が設けられます。

 

 

【改正のポイント】

 

1 粉じん障害防止規則関係

・ずい道等の内部においてずい道等の建設の作業を行う坑内作業場について、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度等の測定を行うことを事業者に義務付けたこと。

・当該測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加等の措置や、有効な電動ファン付き呼吸用保護具を労働者に使用させること等を事業者に義務付けたこと。

 

2 労働安全衛生規則関係

・ずい道等の掘削等作業主任者の職務について、換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること等を追加し、技能講習の学科講習の科目を改めたこと。

 

 「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等の公布について【厚生労働省ホームページ】

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