「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正

行政の動向
2020-07-22
 

~ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策を推進~

 

 ずい道等建設工事における粉じん対策を、より一層推進するため、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が改正されました。

 この改正は、ずい道等建設工事における作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会報告書」(令和2年1月30日公表)の提言を踏まえ、省令の改正などを行ったことに伴うものです。

 このガイドラインは、改正省令などの規定のほか、事業者が実施すべき事項と関係する法令の規定のうち重要なものを一体的に示すことにより、粉じん障害防止対策の一層の充実を図ることを目的としています。

 

 ガイドラインの主な改正事項

1 「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」を追記

2 「粉じん発生源に係る措置」の強化

3 「換気装置等による換気」の強化

4 「粉じん目標濃度レベル」の引き下げ(強化)と、改善措置の充実

5 「呼吸用保護具の使用基準」の強化

6 「粉じん濃度等の測定結果等の周知」の充実

7 切羽に近接する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定」の実施(新設)

8 測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用)(新設)

 

「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました【厚生労働省ホームページ】

 

 

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