「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示
行政の動向
2020-08-04
~溶接ヒュームの濃度の測定、呼吸用保護具の仕様などについて規定~
令和2年7月31日(金)、「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等)(令和2年厚生労働省告示第286号。以下「告示」)を告示されました。この告示は、一部を除き、令和3年4月1日から施行されます。
この告示は、金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止措置を規定するために改正された特定化学物質障害予防規則(以下、「特化則」)に基づいたものです。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場での溶接ヒュームの濃度の測定方法や、その結果に基づく有効な呼吸保護具の選択・使用方法などを定めたものです。
告示の概要
1 溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(特化則第38条の21第2項関係)
2 労働者に使用させる有効な呼吸用保護具の要件(特化則第38条の21第6項関係)
3 呼吸用保護具の装着の確認の方法(特化則第38条の21第7項関係)
「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました【厚生労働省ホームページ】