じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(リーフレットを追加掲載しました)

行政の動向
2020-09-14

 

 ~医師等による押印、署名及び電子署名が不要になります~

 じん肺法規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第154号。以下「改正省令」という。)が令和2年8月28日に公布され、同日から施行されました。

 厚生労働省令第百五十四号

 

 1 改正の内容及び留意事項

(1)健康診断個人票等の様式の一部改正(改正省令本則関係)

ア 以下の様式について、医師等の押印等を不要としたこと。

・じん肺健康診断結果証明書(じん肺則様式第3号)

・一酸化炭素中毒症健康診断個人票(CO中毒則様式第1号)

・一酸化炭素中毒症健康診断個人票(CO中毒則様式第2号)

・健康診断個人票(安衛則様式第5号)

・健康管理手帳による健康診断実施報告書(安衛則様式第9号)

・有機溶剤等健康診断個人票(有機則様式第3号)

・鉛健康診断個人票(鉛則様式第2号)

・四アルキル鉛健康診断個人票(四アルキル則様式第2号)

・特定化学物質健康診断個人票(特化則様式第2号)

・高気圧業務健康診断個人票(高圧則様式第1号)

・電離放射線健康診断個人票(電離則様式第1号の2)

・緊急時電離放射線健康診断個人票(電離則様式第1号の3)

・石綿健康診断個人票(石綿則様式第2号)

・除染等電離放射線健康診断個人票(除染則様式第2号)

イ 医師等の押印等が不要となったことは、事業者が医師等による健康診断やその結果に基づく医師等からの意見聴取を実施する義務がなくなったことを意味するものではなく、引き続き、じん肺法第8条第1項、安衛法第66条第1項に基づき、事業者は医師等による健康診断やその結果に基づく医師等からの意見聴取等を実施しなければならいないこと。

 

(2)定期健康診断結果報告書等の様式の一部改正(改正省令本則関係)

ア 以下の様式について、産業医の押印等を不要としたこと。

・じん肺健康管理実施状況報告(じん肺則様式第8号)

・定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)

・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則様式第6号の2)

・有機溶剤等健康診断結果報告書(有機則様式第3号の2)

・鉛健康診断結果報告書(有機則様式第3号の2)

・四アルキル鉛健康診断結果報告書(四アルキル則様式第3号)

・特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号)

・高気圧業務健康診断結果報告書(高圧則様式第2号)

・電離放射線健康診断結果報告書(電離則様式第2号)

・緊急時電離放射線健康診断結果報告書(電離則様式第2号の2)

・石綿健康診断結果報告書(石綿則様式第3号)

・除染等電離放射線健康診断結果報告書(除染則様式第3号)

イ 産業医の押印が不要になったことは、事業者が産業医に対して健康診断等に係る情報を提供する義務がなくなったことを意味するものではなく、引き続き、事業者は健康診断等に係る情報を法令に基づき産業医に提供する必要があること。

 

(3)施行期日(改正省令附則第1項関係)

  改正省令は、令和2年8月28日から施行するとしたこと。

 

(4)経過措置(改正省令附則第2項及び第3項関係)

ア 報告に関する経過措置(改正省令附則第2項関係)

改正省令の施行の際現に存する、改正省令による改正前のじん肺法施行規則等(以下「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、改正省令による改正後のじん肺法施行規則等の規定による報告とみなす。

イ 様式に関する経過措置(改正省令附則第3項関係)

改正省令の施行の際現に存する、旧省令に定める様式による用紙は、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができることとしたこと。

 

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(令和2年8月28日付け基発0828第1号)(PDF,105KB)【厚生労働省ホームページ】

リーフレット【厚生労働省ホームページ】

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