石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について
行政の動向
2020-09-23
石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「告示」という。)については、令和2年7月27日に告示され、令和5年10月1日から施行されます。
告示第3条の規定に基づき、分析調査講習の実施に関し必要な事項を、厚生労働省労働基準局長から通達(以下のリンク先参照)されました。
石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(厚生労働省労働基準局長通達)【厚生労働省ホームページ】