10月の「年間有給休暇取得促進期間」について

行政の動向
2020-10-06

 

 年次有給休暇の取得促進については、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられ、また、労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正により、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められています。

 一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、年休の計画的付与制度の導入や、時間単位の年休制度の導入が効果的であると考えられます。

 年次有給休暇を上手に活用し、新しい働き方・休み方を実践しましょう。

 

 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。(リーフレット)

 

 

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