熊本県最低賃金の改定について

行政の動向
2020-10-06

 

 必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

 熊本県最低賃金が、令和2年10月1日から時間額793円(昨年度は790円)に改訂されました。

 この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。

 詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(TEL 096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

 令和2年度熊本県最低賃金リーフレット

 最低賃金制度パンフレット「令和2年度版

 最低賃金制度パンフレット「タクシー運転者の最低賃金について」

 <外国語版リーフレット>

 ・令和2年度熊本県最低賃金リーフレット
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 【タイ語】【インドネシア語】【ミャンマー語】【モンゴル語】【カンボジア語】【ネパール語

 「業務改善助成金」のご案内

 

 働き方改革推進支援センターのご案内

  働き方改革推進支援センターは、就業規則の作成方法、賃金規程の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援することを目的として全国47都道府県に設定されています。

 同センターでは、「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しております。

  熊本働き方改革推進センター

  〒860-0041 熊本市中央区細工町4丁目30-1 扇寿ビル5F

  TEL 0120--04-1124

 

 御存じですか?中小企業の最低賃金引上げを支援する業務改善助成金

  事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。

  助成対象の事業場は、地域別最低賃金(793円)と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が100人以下の事業場です。事業場内最低賃金が850円未満の事業場の場合助成率は4/5、850円を超える事業場は3/4です。

 さらに生産性要件(※)を満たした場合、事業場内最低賃金が850円未満の場合の助成率は9/10、850円以上の場合の助成率は4/5となります。また、引き上げる労働者数により助成額の上限が異なります。

 ※生産性要件とは企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

 【申請先】 熊本労働局雇用環境・均等室(096-352-3865)まで。

 

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