「メンタルヘルスに関する社内相談窓口設置のポイント」が「こころの耳」に掲載されました
お役立ち情報
2020-10-13
事業者は、労働者の心の健康の保持増進を図ることが求められています(労働安全衛生法第69条)
労働安全衛生法
第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
社内の相談窓口が機能すると、メンタルヘルス対策の効果が全体的に上がり、従業員のメンタルヘルス不調の予防や、早期発見・早期対応に繋がることが期待できます。
「こころの耳」では、メンタルヘルスに関する社内相談窓口の必要性と、設置までの流れやそのポイントなどについて解説されています。
熊本産業保健総合支援センターでも、相談窓口設置・運営に関することや、健康教育に関する支援についての相談に対応していますので、お気軽にお尋ねください。