熊本県の一部の地域における労働保険料、障害者雇用納付金などに関し、申告・納期限の延長後の期限を決定しました(令和2年7月豪雨関係)
行政の動向
2020-12-02
厚生労働省では、令和2年7月豪雨の発生に伴い、熊本県の一部の地域(下記(1))で延長してきた労働保険料、特別保険料および一般拠出金(以下「労働保険料等」)ならびに障害者雇用納付金の申告・納期限について、延長後の期限を令和3年2月1日と決定しました。
ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料等や障害者雇用納付金を納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。
労働保険料等についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部にお問い合わせください。
(1)適用対象地域
都道府県名 | 指定地域 |
熊本県 | 人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町 |
(2)延長後の申告・納期限
令和3年2月1日(月)
(3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など
令和2年7月4日から令和3年1月31日までに申告・納期限が来る労働保険料等、障害者雇用納付金
(参考1) 被災された事業主のみなさまへ
(参考2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ
https://www.jeed.or.jp/disability/flood202007_noufukin_extension.html
熊本県の一部の地域における労働保険料、障害者雇用納付金などに関し、申告・納期限の延長後の期限を決定しました(令和2年7月豪雨関係)【厚生労働省ホームページ】