石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

行政の動向
2020-12-02

 

 平成18(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。

 しかしながら、今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されました。当該製品は、平成13(2001)年に購入した成形品を原料として、平成28(2016)年に開発した製品であったことが判明しています。

 本事案の他にも、平成18(2006)年8月以前に購入し、在庫として保有していた石綿含有の工業製品を、平成18(2006)年9月以降に販売した事案が、複数確認されています。

 つきましては、同種事案の再発を防止するため、以下リンク先の内容にご留意いただきますようお願いします。

 

 石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について【令和2年11月27日付け基安発1127第1号】

ページ上部へ