石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について
行政の動向
2020-12-02
平成18(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。
しかしながら、今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されました。当該製品は、平成13(2001)年に購入した成形品を原料として、平成28(2016)年に開発した製品であったことが判明しています。
本事案の他にも、平成18(2006)年8月以前に購入し、在庫として保有していた石綿含有の工業製品を、平成18(2006)年9月以降に販売した事案が、複数確認されています。
つきましては、同種事案の再発を防止するため、以下リンク先の内容にご留意いただきますようお願いします。