定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて

行政の動向
2020-12-25

 

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条及び第45条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血糖検査の取扱いについて、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査との整合を図り、令和2年12月23日から以下のとおりとなりました。

 

 血糖検査は、空腹時血糖又は随時血糖によることを原則としてきたが、ヘモグロビンA1c検査を行った場合についても、血糖検査を実施したものとする。

 また、ヘモグロビンA1c(NGSP値)を測定せずに随時血糖による血糖検査を行う場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除いて実施することによる。

 なお、本通達をもって、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号)の記の3の血糖検査の取扱いを廃止する。

 

定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて(令和2年12月23日付け基発1223第7号)【厚生労働省ホームページ】

 

(参考)「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号)

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