特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行等について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第148号。以下「改正政令」という。)、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第89号。以下「改正省令」という。)及び作業環境評価基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第192号。以下「改正告示」という。)が、令和2年4月22日に公布及び告示され、令和3年4月1日から施行されることとなったところですが、公布後の状況の進捗により、特化則等改正省令が再度改正されました。
また、特化則等改正省令及び粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第128号)で新たに記録及び保存することとされた測定結果等について、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)を改正され、電磁的記録により作成及び保存することができることとなりました。
以下、厚生労働省ホームページにリンク
特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令及びe-文書省令の一部を改正する省令の施行等について(令和3年1月26日付け基発0126第2号) [PDF:75KB]
特定化学物質障害予防規則における「溶接ヒューム」に係る解釈
特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について(令和3年1月15日付け基安化発0115第1号)[PDF:95KB]
パンフレット等
・金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋内作業場での継続作業) [PDF:768KB]
・屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋外作業場等) [PDF:472KB]
・金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ
「塩基性酸化マンガン」について健康障害防止措置が義務付けられます[PDF:474KB]
令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガン及び溶接ヒュームに係る規制の追加)