インターネット等を介した通信制の職業訓練等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について
行政の動向
2021-02-03
労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号。以下「法」という。)第59 条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)に係る当面の考え方については、令和2年3月26 日付け基安安発0326 第1号、基安労発0326 第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介したe ラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」(以下「特別教育通達」という。)により示されたところですが、特別教育以外の厚生労働省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修(以下「安全衛生教育等」という。)についてもインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等(以下「eラーニング等」という。)を実施する動きが認められるところです。
この状況を踏まえ、今般、安全衛生教育等をe ラーニング等により実施することについて、基本的な考え方及び留意事項が示されました。
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