令和2年度自殺対策強化月間の主な取組みについて

行政の動向
2021-02-26

 

 自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間は自殺対策強化月間と位置付けられています。厚生労働省では、今般、関係省庁、地方自治体、関係団体における相談事業及び啓発活動等の取組について、とりまとめたのでお知らせします。

資料:令和2年度自殺対策強化月間の主な取組みについて別ウィンドウで開く(PDF:411KB)

 

令和2年度自殺対策強化月間の主な取組みについて【厚生労働省ホームページ】

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