テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

行政の動向
2021-03-25

 

 厚生労働省では、このほど、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月)を「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に改定を行い、公表しました。
 
 テレワークにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、非常に多くの企業において新たに実施されるようになりましたが、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方であり、働き方改革の推進の観点からも、その導入・定着を図ることが重要です。
 
 厚生労働省では、使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくことができるよう、本ガイドラインの周知を図っています。

 

 (ガイドラインより抜粋)

8 テレワークにおける安全衛生の確保

(1)安全衛生関係法令の適用

・事業者は、労働安全衛生法等の関係法令等に基づき、労働者の安全と健康の確保のための措置を講ずる必要がある。

(2)自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策の留意点

・事業者は、別紙1の「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト(事業者用)」を活用する等により、健康相談体制の整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を実施することが望ましい。

・事業者は、事業場におけるメンタルヘルス対策に関する計画である 「心の健康づくり計画」を策定することとしており(労働者の心の健康の保 持増進のための指針(平成 18 年公示第3号))、当該計画の策定に当たっ ては、上記のようなテレワークにより生じやすい状況を念頭に置いたメンタ ルヘルス対策についても衛生委員会等による調査審議も含め労使による話 し合いを踏まえた上で記載し、計画的に取り組むことが望ましい。

(3)自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備の留意点

・事業者はテレワークを行う労働者に教育・助 言等を行い、別紙2の「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確 認するためのチェックリスト(労働者用)」を活用すること等により、自宅 等の作業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には、労使 が協力して改善を図る又は自宅以外の場所(サテライトオフィス等)の活用 を検討することが重要である。

(4)事業者が実施すべき管理に関する事項

・事業者は、労働者がテレワークを初めて実施するときは、別紙1及び2の チェックリストを活用する等により、(1)から(3)までが適切に実施される ことを労使で確認した上で、作業を行わせることが重要である。

・事業者による取組が継続的に実施されていること及び自宅等の作業 環境が適切に維持されていることを、上記チェックリストを活用する等によ り、定期的に確認することが望ましい。

 

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

「ガイドラインの概要」

 

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を公表します【厚生労働省ホームページ】

 

 

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