石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について

行政の動向
2021-05-31

 

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号、以下「法」という。)第55条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し又は使用してはならないこととされています。

 しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。

 このため、法第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく省令の改正や告示を制定し、本年8月1日以降順次施行することとされています。

 

 概要 【厚生労働省ホームページ】

 令和3年5月18日基発0518第6号通知文【厚生労働省ホームページ】 

 

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