熊本県(地域別)最低賃金の改定について
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
熊本県最低賃金が、令和3年10月1日から時間額821円(昨年度は793円)に改訂されます。
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(TEL 096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
<パンフレット・リーフレット>
・令和3年度熊本県最低賃金リーフレット
・令和3年度熊本県特定(産業別)最低賃金リーフレット ~掲載準備中~
・最低賃金制度パンフレット「令和3年度版」
・最低賃金制度パンフレット「タクシー運転者の最低賃金について」
<外国語版リーフレット>
・令和3年度熊本県最低賃金リーフレット
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働き方改革推進支援センターのご案内
働き方改革推進支援センターは、就業規則の作成方法、賃金規程の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。
同センターでは、「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しております。
熊本働き方改革推進センター
〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
TEL 0120--04-1124
御存じですか?中小企業の最低賃金引上げを支援する業務改善助成金
令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充が行われました。
事業場内最低賃金を20円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、地域別最低賃金(821円 R3.10.1~)と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が100人以下の事業場です。
熊本県の場合、助成率は4/5(生産性要件(※)を満たした場合は9/10)です。
※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
【申請先】 熊本労働局雇用環境・均等室(096-352-3865)まで。