熊本県(地域別)最低賃金の改定について

行政の動向
2021-09-30

 

 必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

 

 熊本県最低賃金が、令和3年10月1日から時間額821円(昨年度は793円)に改訂されます。

 この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。

 詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(TEL 096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

<パンフレット・リーフレット>

 ・令和3年度熊本県最低賃金リーフレット
 ・令和3年度熊本県特定(産業別)最低賃金リーフレット ~掲載準備中~
 ・最低賃金制度パンフレット「令和3年度版」
 ・最低賃金制度パンフレット「タクシー運転者の最低賃金について」

 

 <外国語版リーフレット>

  ・令和3年度熊本県最低賃金リーフレット   

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 【カンボジア語(クメール語)】【ネパール語

 

 働き方改革推進支援センターのご案内

  働き方改革推進支援センターは、就業規則の作成方法、賃金規程の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。

 同センターでは、「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しております。

  熊本働き方改革推進センター

  〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7

  TEL 0120--04-1124

 

 御存じですか?中小企業の最低賃金引上げを支援する業務改善助成金

  令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充が行われました。

  事業場内最低賃金を20円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。

  助成対象の事業場は、地域別最低賃金(821円 R3.10.1~)と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が100人以下の事業場です。

  熊本県の場合、助成率は4/5(生産性要件(※)を満たした場合は9/10)です。

  ※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

 【申請先】 熊本労働局雇用環境・均等室(096-352-3865)まで。

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