放射線業務従事者等の健康管理等の徹底について

行政の動向
2021-10-11

 

 労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)において、電離放射線健康診断の実施等、放射線業務従事者の健康管理に係る措置を講じることが事業者に義務付けられています。

 併せて、電離則第58条では、電離放射線健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署署長に提出することが義務付けられておりますが、一部の病院又は診療所では、電離放射線健康診断結果報告書の提出が徹底されていないことが懸念されております。

 別添リーフレットを参照し、確実な健康診断の実施及び報告書の提出をお願いいたします。

 

 別添「電離放射線健康診断結果報告書を労働基準監督署に必ず提出ください」

ページ上部へ