変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
行政の動向
2021-12-06
これまで、
- 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条の4第1 項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、変 異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの(合計 1,037 物質)
- 法第 57 条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既 存化学物質」という。)のうち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認 められたもの(合計 242 物質)
については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」 (平成5年5月 17 日付け基発第 312 号の3の別添1。以下「指針」という。別添参 照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請されております。
今般、「労働安全衛生法第 57 条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を 公表する件」(令和2年厚生労働省告示第 398 号、令和3年厚生労働省告示第 107 号、 第 254 号、第 348 号及び第 391 号)により、751 物質の名称を公表されました が、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計 15 の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。 また、既存化学物質のうち、別紙2に掲げる2物質について、学識経験者から強度 の変異原性が認められる旨の意見を得ました。 つきましては、別紙1 に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、 指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ず るようお願いします。