熊本県特定(産業別)最低賃金の改定について
行政の動向
2021-12-08
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されました。
(1)熊本県地域別最低賃金
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生年月日 |
熊本県最低賃金 | 821円 | 令和3年10月1日 |
(2)熊本県特定(産業別)最低賃金
産 業 | 時間額 | 効力発生年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機器器具製造業 |
863円 | 令和3年12月15日 |
自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
902円 | 令和3年12月15日 |
百貨店、総合スーパー | 821円※ | 令和3年10月1日 |
※最低賃金法第6条により熊本県最低賃金が適用されます。
特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
・令和3年度熊本県最低賃金リーフレット
・令和3年度熊本県特定(産業別)最低賃金リーフレット
・最低賃金制度パンフレット「令和3年度版」
・最低賃金制度パンフレット「タクシー運転者の最低賃金について」