新型コロナウイルスに感染した場合における労災請求の勧奨について
行政の動向
2021-12-27
労働者が業務により新型コロナウイルスに感染し、療養や休業が必要となった場合などには、労災保険給付の対象となります。
業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。
・療養補償給付
①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求することで、負担した費用の全額が支給されます。
・休業補償給付
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
- 給付日:休業4日目から
- 給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです
・遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) 5 労災補償