事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正について
行政の動向
2022-01-07
健康保険法(大正11年法律第70号)等の一部が改正され、令和4年1月1日より、医療保険者が健康保険法等に基づき保健事業を実施する上で必要と認めるときは、事業者に対して40歳未満の労働者の健診情報の提供を求めることができることとなったことを踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進がより推進されるよう、指針の改正が行われました。
・改正の内容
(1)健康保持増進対策の推進における留意事項関係
個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、健康保険法第150条第3項等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨が追加されました。
(2)その他
その他所要の改正を行われました。