建材中の石綿含有率の分析方法について

行政の動向
2022-01-12

 

 建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821003号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(以下「分析方法通達」という。)において示されているところですが、今般、新たに標記に関連する日本産業規格として、令和3年8月20日付けで「JIS A 1481-5(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第5部:X線回折法によるアスベストの定量分析方法(第1部の定性的測定方法を用いる場合の方法)」が制定されました。

 つきましては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第4項による石綿等の使用の有無の分析について、分析方法通達が改正されましたので、お知らせいたします。

 なお、令和3年8月20日から本通達発出日までに「JIS A 1481-5(建材製品中のアスベスト含有率測定方法を用いる場合の方法))」により石綿等の使用の有無を分析したものについても石綿則第3条第4項の規定による分析を実施したものと取り扱って差し支えありません。

 

参考:反映版 建材中の石綿含有率の分析方法について.pdf

リーフレット(事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!.pdf

 

 

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