石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行等について
行政の動向
2022-01-19
建築物、工作物及び船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害の防止に関しては、厚生労働省において開催した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえられ、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年1厚生労働省令第134号)が公布され、令和3年4月1日(一部規程は令和2年10月1日、令和4年4月1日、令和5年10月1日)から施行となります。
今般、石綿則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)について、所要の改正が行われました。
・改正の要点
(1)船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令による改正後の石綿則(以下「新石綿則」という。)第3条第4項及び第7項第9号関係)
(2)船舶の事前調査の結果等の報告(新石綿則第4条の2関係)
(3)事前調査の結果等の報告の様式(新石綿則様式第1号関係)
(4)書面の保存に変えて電磁的記録の保存ができる事項の追加(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第1関係)
詳細については、以下の(別添)通達をご覧ください。