職場復帰する際に職場等に対する陰性証明等の提出が不要であることについて

行政の動向
2022-02-24

 

 今般、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの有識者委員より提出された提言において、事業所等には療養修了時の陰性証明書等の公式証明書の発行を求めないよう要請する旨の内容が盛り込まれたこと等を踏まえ、令和4年2月9日付けで「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。別添)が発出され、「陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待期期間については、定められた日数を経過した場合には、療養・待機を修了することとし、(略)解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明書等を提出する必要はないこと。」とされました。

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)

<検査結果の証明について>

 

 

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