事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部の改正について

行政の動向
2022-04-19

 

 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、別紙1のとおり指針の改正が行われ、令和4年4月1日から適用されました。

 

1.改正の趣旨

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により改正された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「改正個人情報保護法」という。)が、令和4年4月1日より施行されることとなったことを踏まえ、指針の改正が行われました。

 

2.改正の内容

 改正個人情報保護法において、同法第23条第1項第1号が第27条第1項第1号となったことを踏まえ、当該条項を引用している指針において必要な改正が行われたものです。

 

別紙1 新旧対照表.pdf

別紙2 事業場における労働者の健康保持増進のための指針.pdf

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