労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部の改正について
労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報(以下「心身の状態の情報」という。)が適切に取り扱われるよう、別紙1のとおり指針の改正を行い、令和4年4月1日から適用されています。
1.改正の趣旨
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第104条第1項及び第2項において、事業者は、心身の状態の情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態の情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを補完し、及び使用しなければならないこととするとともに、労働者の心身の状態の情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととしております。
また、同条3項の規定では、厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとされており、当該規定に基づき、心身の状態の情報の取扱いに関する原則、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等に関して、指針を公表しています。
指針においては、心身の状態の情報の取扱いに関する原則を踏まえて、事業場ごとに衛生委員会又は安全衛生委員会を活用して労使関与の下で、健康確保措置に必要な心身の状態の情報の範囲及び適切な取扱いの内容を検討して定め適切な運用を図ることを求めております。
今般、健康保険法(大正11年法律第70号)の一部が改正され、令和4年4月1日より、保険者が保健事業を実施する上で必要と認めるときに、事業者に対して労働者の健診情報の提供を求めることができることとなった。また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の一部が改正され、令和4年4月1日より施行されることとなったところです。
これらの改正内容を踏まえ、指針において示す心身の状態の情報の取扱いに関する原則等について、所要の改正を行うものです。
2.改正の内容
(1)心身の状態の情報の取扱いの原則(情報の性質による分類)関係
心身の状態の情報のうち健康診断の結果について、医療保険者から健康保険法第150条第2項等に基づく懸鼓御診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供する場合には、第三者提供に係る本人の同意が不要であることを追記されました。
(2)その他
個人情報保護法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行われました。