新石綿則による船舶の事前調査を行う者の要件について
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について
主旨
「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)」及び「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)」による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「薪石綿則」という。)第3条第4号において、船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修の作業を行う際の事前調査(新石綿則第3条第1項による石綿等の使用の有無の調査をいう。以下「船舶の事前調査」という。)については、新石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととされたところである。
これを受け、船舶の事前調査を行う者の要件を定めるため、「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(令和2年厚生労働省告示第276号)について、所要の改正が行われた。
改正の要点
(1)船舶の事前調査を実施する者の要件(改正告示による改正後の石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(以下「新告示」という。)第1項第3号関係)
船舶の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものは、船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者で、新告示第2項に規定する船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者であるとしたこと。
(2)船舶石綿含有資材調査者講習(新告示第2項関係)
船舶石綿含有資材調査者講習は、学科講習によることとし、当該学科講習の科目及び時間、受講資格、講師の要件並びに学科講習の一部科目が免除となる要件について定めたこと。
施行期日等
告示日:令和4年4月25日
施行期日:令和5年10月1日(新石綿則第3条第4項の規定の施行期日と同日)
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について