リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について
厚生労働省で開催されている「化学物質のリスク評価検討会」において、詳細リスク評価対象物質4物質及び初期リスク評価対象物質2物質の計6物質(詳細別紙。以下「対象物質」という。)についてリスク評価が行われ、その結果が「令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書」として取りまとめられるとともに、厚生労働省Webサイトにおいて公表されました。
1 詳細リスク評価結果
(1)経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定された物質(3物質)
No.090 ビリジン
No.111 チオ尿素
No.112 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
本物質については、経気道ばく露のリスクに係る追加調査の結果、本物質を製造し又は取り扱う事業場の作業工程に共通して、経気道ばく露により労働者に健康障害を生じさせるリスクが高いと判定されたところである。
本物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査(以下「化学物質のリスクアセスメント」という。)を行い、その結果に基づいて労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32誤。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。
(2)経気道ばく露のリスクは低いとされたものの、経皮吸収のおそれが指摘されている物質(1物質)
No.075 タリウム及びその水溶性化合物
本物質については、経気道ばく露のリスクに係る追加調査の結果、経気道ばく露により労働者に健康障害を生じさせるリスクは低いと判定されたものの、経皮吸収が指摘されていることから、経皮吸収に関する知見や保護具等作業実態のデータを積み重ねる必要がある。
しかしながら、本物質は有害性の高い物質であり、かつ、経皮吸収によるばく露の可能性があることから、速やかに化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。
2 初期リスク評価結果
(1)経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定された物質(1物質)
No.125 N,N-ジメチルホルムアミド
本物質については、初期リスク評価において経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定されたところである。
本物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、速やかに化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。
(2)経気道ばく露のリスクは低いと判定され、かつ経皮吸収のおそれの指摘もない物質(1物質)
No.124 ジエチルケトン
本物質については、初期リスク評価において経気道ばく露に関するリスクは低いと判定され、かつ、経皮吸収のおそれも指摘されていない。
しかしながら、本物質は有害性の高い物質であることから、速やかに化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。