フィットテスト測定機器購入補助金の実施について

行政の動向
2022-08-01

 

 金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームは、国際がん研究機関(IARC)により発がん性が指摘されるとともに、神経機能障害が多数報告されていることから、令和2年4月の特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」といいます。)等の改正により、特定化学物質として規制されるとともに、屋内で継続的に行われる金属アーク溶接作業については、溶接ヒュームのばく露測定、測定結果に応じた呼吸用保護具の使用等が順次義務付けられており、令和5年4月1日から呼吸用保護具の装着の定期的な確認(以下「フィットテスト」といいます。)の実施が義務付けられます。

 また、本年公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)において、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置としてフィットテストの実施が令和6年4月1日から義務付けられることとなりました。

 今般、これらの改正省令の経過措置期間中において、中小企業からフィットテストの委託を受けることが見込まれる作業環境測定機関及び特殊健康診断実施機関に対して、フィットテスト測定機器の購入を支援し、中小企業におけるフィットテスト実施体制を整備することを目的として、フィットテスト測定機器購入に要する費用の一部を補助する「フィットテスト測定機器購入補助金」(補助事業者:公益社団法人全国労働衛生団体連合会)を実施されます。

 

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