「職場の健康診断実施強化月間」の実施について

行政の動向
2022-09-06

 

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備月間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置付けられています。

 重点項目

(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底

(2)健康診断結果の記録の保存の徹底

(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施

(4)新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応

(5)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携

(6)令和2年12月23日付け基発1223第6号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等

(7)健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)に基づく保健事業との連携

(8)平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用

 

(別添) 基安発0825第3号.pdf

 

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