熊本県(地域別)最低賃金の改定について
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
熊本県最低賃金が改訂されました。
時間額853円(令和4年10月1日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問合せは、熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
<パンフレット・リーフレット>
・令和4年度熊本県最低賃金リーフレット
・令和4年度熊本県特定(産業別)最低賃金リーフレット~掲載準備中~
・最低賃金制度パンフレット「令和4年度版」
・最低賃金制度パンフレット「タクシー運転者の最低賃金について」
<熊本県最低賃金関連広報記載例>
・記載例1 【熊本県最低賃金】 (WORD)
・記載例2 【熊本県特定最低賃金】 (WORD) ~掲載準備中~
・記載例3 【中小企業支援事業】(WORD)
<外国語版リーフレット>
・令和4年度熊本県最低賃金リーフレット ~掲載準備中~
【英語】【中国語】【韓国語】【スペイン語】【ポルトガル語】【ベトナム語】
【タガログ語】【タイ語】【インドネシア語】【ミャンマー語】【モンゴル語】
【カンボジア語(クメール語)】【ネパール語】
働き方改革推進支援センターのご案内
働き方改革推進支援センターは、就業規則の作成方法、賃金規程の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。
同センターでは、「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しております。
熊本働き方改革推進センター
〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
TEL 0120--04-1124
令和4年9月から原材料高騰等に対応するため、中小企業の最低賃金引上げを支援する「業務改善助成金」が拡充されました!
事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、熊本県(地域別)最低賃金(853円 R4.10.1~)と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が100人以下の事業場です。
熊本県の場合、事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場の助成率は6分の4(生産性要件を満たした場合は10分の9)、870円未満の事業場の助成率は10分の9です。(いずれも助成額に上限あり)
また、原材料高騰等により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した場合は、PC,スマホ、タブレット等の新規購入や定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象になる等制度が拡充されています。
【厚生労働省ホームページ】「業務改善助成金」
【問い合わせ先】業務改善助成金コールセンター (0120-366-440) 令和4年度のみ
【申請先】 熊本労働局雇用環境・均等室(096-352-3865)まで。