令和4年度熊本県特定(産業別)最低賃金の改定について
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。
熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されます。
(1)熊本県地域別最低賃金
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生年月日 | 適用範囲 |
熊本県最低賃金 | 853円 | 令和4年10月1日 | 熊本県内のすべての労働者に適用されます。 |
(2)熊本県特定(産業別)最低賃金
産 業 | 時間額 | 効力発生年月日 | 適用除外等 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機器器具製造業 |
896円 | 令和4年12月15日 |
次に掲げる者を除きます。 〇18歳未満又は65歳以上の者 〇雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者 〇清掃又は片付けの業務に主として従事する者 〇「電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業」については、上記の他に、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)に主として従事する者 (※)外国人技能実習生は、この「技能習得中のもの」には該当しないため、特定(産業別)最低賃金適用の対象になります。 |
自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
931円 | ||
百貨店、総合スーパー | 855円 |
注1 最低賃金は、常用・臨時・パート・学生アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
注2 最低賃金には次の賃金は含まれません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など) ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ③時間外割増賃金など ④休日割増賃金など ⑤深夜割増賃金など ⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当
注3 特定(産業別)最低賃金の産業の名称は、日本標準産業分類によるものです。
注4 「百貨店、総合スーパー」とは、衣・食・住にわたる各種の商品を販売する百貨店・デパート及び総合スーパー等であって、従業者が常時50人以上のものをいいます。
詳しくは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
・令和4年度熊本県最低賃金リーフレット
・令和4年度熊本県特定(産業別)最低賃金リーフレット
・最低賃金制度パンフレット「令和4年度版」
・最低賃金制度パンフレット「タクシー運転者の最低賃金について」
<熊本県最低賃金関連広報記載例>
・記載例1 【熊本県最低賃金】 (WORD)
・記載例2 【熊本県特定最低賃金】 (WORD)
・記載例3 【中小企業支援事業】(WORD)
<外国語版リーフレット>
・令和4年度熊本県最低賃金リーフレット
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