改正石綿障害予防規則について

行政の動向
2022-11-17

 

 

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さんへ

 

 事前調査は、工事の規模にかかわらずすべての工事が対象です

工事対象となるすべての範囲について石綿が含まれているか事前に調査を行う必要があります。

 事前調査結果の報告は義務です

石綿事前調査結果報告システムを使用すれば、パソコン・スマホから24時間報告できます。

一定規模以上の工事は、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と都道府県等に対して、事前調査結果の報告をあらかじめ行う必要があります。

 令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者※」が行う必要があります!

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者

 (一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)

・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

 

事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準、事前調査結果に基づいた工事の実施等については以下のリーフレットをご覧ください。

(別添) リーフレット_『事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!』 (1)-01.png

(別添) リーフレット_『事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!』 

石綿障害予防規則等の一部が改正されます(令和2年10月1日から順次施行)【厚生労働省HP】

建築物等の解体・改修工事の石綿時ぜ調査結果の電子報告がはじまります

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