保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届について

行政の動向
2022-12-28

 

 保健師助産師看護師法第33条の規定により2年毎に実施されているところですが、令和4年度は、この調査年に当たり、令和4年(2022年)12月31日現在において、看護業務に従事している者は、厚生労働省令で定める事項を、就業地の県知事に届 けることが義務付けられています。
 
1.調査対象者
令和4年(2022年)12月31日現在において、熊本県内で保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に従事している方
※休職中又は育児休暇中であっても、雇用関係にある場合は、対象となります。
 
2.届出票の配付及び提出方法
今年度から、インターネットによるオンライン届出が可能になります。従来どおり紙による提出も可能です。
(1) オンラインによる届出
厚生労働省が新設する医療従事者届出システムにアクセスし、従事先の医療機関等が取りまとめの上、届出情報を登録してください。医療従事者届出システムは、令和4年(2022年)12月17日(土)から利用可能となる予定です。
医療従事者届出システムへのアクセス及びシステムに関する情報の確認は、下記厚生労働省ホームページより行ってください。
(2) 紙による届出
管轄保健所(山鹿市区域にあっては、山鹿市。以下同じ。)を通じて勤務先に届出票を配付しますので、届出対象者にあっては、必要事項を記入の上、就業地を管
轄する保健所へ御提出ください。
なお、勤務先に届出票が届かない場合は、就業地を管轄する保健所へ御連絡いただくか、県医療政策課ホームページに掲載されている届出票等を御利用ください。
 
3. 提出期限
令和5年(2023年)1月16日(月)必着
 
 
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