「工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針の一部を改正する指針」について

行政の動向
2023-01-13

 

 令和4年12月20日付けで公示され、公示日から適用となります。

 

1.改正の趣旨

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第20条には、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない旨規定されており、安衛法第28条第1項において、厚生労働大臣は、安衛法第20条の規定に基づき事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表することとされており、金属等に穴をあけるために使用する工作機械の一つであるボール盤については、労働者が運転中のボール盤に接触すること等による災害の危険性があることから、指針を定め、設計及び構造に関する留意事項について規定している。

 今般、ボール盤による危険源の除去又はリスク低減のため、最新のボール盤に使用されている技術等を踏まえた安全装置等の規格として日本産業規格B6034が制定されたことを踏まえ、当該日本産業規格の制定内容を指針に反映するため、所要の改正を行ったものである。

 

2.改正の内容

1 2-2(5)関係

 電動機の軸等、ボール盤が運転している際に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある部分を覆う覆いについて、当該覆いが開いている場合にはボール盤が運転できないようにするためのインターロック機能を有することが望ましいことを規定する項が追加されたこと。

2 2-2(6)関係

 ドリル、リーマー、タップ等の工具が切削を行っていない場合においても、起動位置において回転する当該工具に接触することによる危険を防止するための覆いを設けることが望ましいことが追加されたこと。

 

【厚生労働省ホームページより】

工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針の一部を改正する指針(令和4年12月20日技術上の指針公示第23号)(PDF,53KB) 

参考(PDF,147KB)

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